仮処分申請に対する署名、ご協力のお願い
先日配信しました「ぶんぶんニュースVol.10」の中でもお伝えしました
「未来につながる生命(いのち)を育てる会」が、中国電力株式会社による祝島島民の会など39人の人々への仮処分申請を却下する署名活動をはじめました。
11月20日が集約日です。
署名にご協力のほどよろしくお願い致します。
*ダウンロード
「未来につながる生命(いのち)を育てる会」について⇒
◎【母親ら3,548人の賛同得て 中電に疑問訴える】(上関原発最新情報)
http://new-k.livedoor.biz/archives/832145.html
仮処分申請について⇒
◎【NEWS】上関原発工事妨害禁止申請 初の審尋、平行線
(山口新聞 09/11/3)
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2009/1103/10.html
*次回、2回目の審尋は11月25日に開かれます。
*審尋とは⇒http://kotobank.jp/word/%E5%AF%A9%E5%B0%8B
以下、署名に記された嘆願主旨全文です。
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中国電力株式会社による祝島島民の会など39人の人々への
仮処分申請を却下する嘆願署名
山口地裁岩国支部御中
中国電力株式会社は、原子力発電所建設計画に反対する祝島島民の会など39人の人々を相手取り、予定地である田ノ浦での妨害行為をやめるよう求める仮処分を10月9日付けで申請しました。
上関原子力発電所建設予定地の長島・田ノ浦は、豊かな生態系の残る海ですが、中国電力株式会社は、十分な調査もしないまま、埋め立てに着手しようとしています。
一方、予定地から4kmしか離れていない所に集落がある祝島の人々は、長年にわたる阻止行動及び9月10日からの一連の行動に見られるように、また、漁業補償金を受け取らない姿勢を貫いてきたことからも、原子力発電所を望まず、漁業で生計を立てたいと、はっきりと意思表示をしています。
埋立工事や原子力発電所建設・稼動などによって受ける生活への影響や心理的圧迫を考えると、祝島の人々が自身の望むように生計を立てることは、当然の権利として認められたものではないでしょうか。自身の生活を守るための、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」であると思われます。
以上のことから、中国電力株式会社による祝島島民の会など39人の人々への仮処分申請の却下を嘆願します。
「未来につながる生命(いのち)を育てる会」
世話人 吉岡すみれ
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◎参考:日本国憲法より
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2項国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条1項この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
*「すべて国民は、個人として尊重される。」
原発の抱える問題を再考することは、エネルギー問題のみならず、環境問題であり、人権問題であると考えます。
脱原発を目指し、すべての国民が個人として尊重される社会を作っていきましょう。